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第1章 総 則
第1条
この会は,佐世保工業高等専門学校同窓会と称する。
第2条
この会の本部を佐世保工業高等専門学校内に置く。
第3条
この会は,会員相互の交誼を厚くし,知識を交換し,母校発展のために尽力し,すすんで工業の伸展に寄与することを目的とする。
第4条
この会はその目的を遂行するため,次の事業を行う。
(1)会員名簿の発行
(2)会報の発行
(3)工業界及び工業教育上の調査研究並びに援助
(4)その他必要事業
第5条
この会は,必要な地区に支部を置くことができる。支部に関する規約は,別に定める。
第6条
この会は,会員相互の連絡通信の便宜上,部会を置くことができる。部会に関する規約は,別に定める。
第2章 会 員
第7条
この会は,次の会員をもって組織する。
(1)正 会 員 佐世保工業高等専門学校卒業生
(2)準 会 員 佐世保工業高等専門学校在学生
(3)特別会員 佐世保工業高等専門学校現旧教官
第3章 役 員
第8条
この会に次の役員を置く。
名誉会長 佐世保工業高等専門学校長
会 長 1名
副 会 長 4名
幹 事 若干名
会計監事 2名
第9条
会長は,幹事の推薦により総会出席正会員の3分の2以上の賛同をえて選出し,任期は2年とする。
会長は,この会を代表し会務を統理する。
第10条
副会長は,会長の推薦により総会出席正会員の3分の2以上の賛同をえて選出し,任期は2年とする。
副会長は会長を補佐し,会長が事故あるときはその職務を代理する。
第11条
幹事は次により選出する。
(1)専攻学科毎に正会員の互選によるもの各2名以上
(2)準会員より推薦されたもの2名
(3)佐世保工業高等専門学校教官より推薦されたもの2名
(4)会長の委嘱によるもの若干名
幹事の任期は1年とする。幹事は互選により常任幹事6名を選出する。常任幹事は常時会務を処理する。
第12条
会計監事は幹事以外の正会員から選出し,その任期は1年とする。会計監事は,総会提出前に前年度の収支決算を監査するほか,随時に会計を監査する。
第13条
庶務,会計,その他の事務を処理するため,書記を置くことができる。
第4章 会 議
第14条
この会の会議を分けて,総会,幹事会とする。
第15条
総会は定期総会と臨時総会とする。
定期総会は原則として毎年1月に開催する。
臨時総会は原則として毎年1月に開催する。
臨時総会は特に必要があるとき,又は幹事の3分の2以上の要求があるとき,会長がこれを招集する。
第16条
定期総会はおおむね次の事項の処理をする。
(1)当該年度の収支決算及び翌年度の予算承認
(2)事業の報告並びに計画
(3)役員の選出
(4)会則の改正
(5)その他必要と認める事項
第17条
総会の議事は出席正会員の過半数をもって決定する。可否同数の時は議長がこれを決する。
第18条
幹事会は,会長が随時招集し,この会の決算書及び予算書を作成し,会の活動並びに業務の運営につき審議する。
第19条
臨時緊急を要することで,会長が幹事会を招集するいとまがないときは,常任幹事会をもってこれに代えることができる。
第5章 会 計
第20条
この会の経常費は,会費,寄附金,その他の収入による。
第21条
この会の会員(特別会員を除く。)になるものは,入会の際(入学時)に入会費3,000円を納めるものとする。ただし,入会金の返納は行わない。正会員は,会費10,000円を卒業時に納めるものとする。
第22条 この会の会計に余剰金を生じた場合は,原則として基金に繰入れるものとする。基金の運営については別にこれを定める。
第23条
この会の会計年度は毎年1月1日に始まり,同年12月31日に終わる。
附 則 この会則は,昭和42年3月24日から施行する。
附 則 この会則は,昭和44年1月2日から実施する。
附 則
1 この会則は,昭和48年1月2日から実施する。
2 第21条にかかわる終身会費の返納は,昭和47年度以前に入学した者については,なお従前の通りとする。
附 則 この会則は,平成3年1月2日から実施する。
附 則 この会則は,平成10年1月2日から実施する。
附 則 この会則は,平成16年1月2日から実施する。
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